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児童買春の小児科医など4人に医業停止2年

レポート 2021年7月2日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

 厚生労働省は7月2日、医道審議会医道分科会の答申を受けて医師18人と歯科医師6人への行政処分、医師と歯科医師各10人への行政指導(厳重注意)を決定した。18歳未満の児童3人に対し児童買春を行った小児科医など4人に医業停止2年の処分を下した。効力発行は7月16日。 処分の他に、「医師の品位を損する行為」については、現在は原則として刑事処分が確定した事件が審議対象だが、その対処法、事案の把握の方法などについて議論が行われ、次回以降に結論を出して公表する予定。 福岡県久留米市の小児科医は医業停止2年。2016年12月に17歳の児童、2017年10月に17歳の児童、同年11月に14歳の児童と、いずれも18歳未満と知りながら現金を供与することを約束して性交したとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けた。無診療処方、診療報酬詐欺 大阪府富田林市の開業医は医業停止2年。2015年1月から2017年6月にかけて5人に対し17回にわたって合計33枚、2015年6月から2017年6月にかけて5人に対し14回にわたって合計15枚(うち3人は同一人物)、自ら診療せずに処...