1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. ワクチン接種の予診、電話等でも可【事務連絡】

ワクチン接種の予診、電話等でも可【事務連絡】

レポート 2021年5月28日 (金)  大西裕康(m3.com編集部)

 厚生労働省が5月25日付で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)用ワクチンの接種前に実施する予診について、電話や情報通信機器を用いて行うことは可能との運用を示した事務連絡を発出した。集団接種会場で予診を担う医師(予診医)の不足を補う手段として活用するほか、医師が遠隔で予診して実際の接種は看護師が担うなどの体制で在宅療養者への接種や、へき地・離島での接種を促進する策にもなると想定している。「オンライン診療で用いる仕組み」を予診に活用できると認めた格好だが、診療報酬の「オンライン診療料」や初再診料は算定できない。費用面については、予防接種を含む予防医療が国の保険制度の対象外となっているため、通常の予防接種業務と同様、各市町村の運用次第になる(資料は厚労省ホームページ)。 同事務連絡では、電話や情報通信機器を利用して予診を行う具体的な場面として、▽集団接種会場等での接種、▽個別の要介護者等への在宅での接種、▽へき地・離島等での接種――の3つを例示。「集団接種会場等での接種」に関しては、「接種会場現地で予防接種業務に従事する医師に加え、電話や情報通信機器を用いての予診を併せて実施」す...