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浜松医大が高裁も勝訴、「渡航移植患者の診療継続拒否」裁判

レポート 2019年5月16日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

NPO法人の紹介で、中国で腎移植手術を受けた患者が帰国後、フォローアップ治療のために浜松医科大学医学部付属病院を受診、同病院が治療を継続できないとしたのは医師法19条の応召義務違反に当たるとして、271万2843円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が5月16日、東京高裁(中西茂裁判長)で言い渡され、一審の静岡地裁の判決と同様に、患者(原告)の請求を退けた。 東京高裁は、患者に対して緊急の診療の必要性があったとは言えず、浜松医大への紹介元での診療が確実に見込まれていたこと、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」に則った対応であるという3つの観点を踏まえ、患者の診療を拒否したことは、「社会通念上、正当として是認できる」と判断した(静岡地裁判決は、『渡航移植後の継続治療「拒否」は応召義務違反か - 静岡地裁判決◆Vol.1』などを参照)。 静岡地裁、「診療契約成立後」は応召義務違反に当たらず 患者は2015年1月22日、中国で、慢性腎炎治療のため腎臓移植手術を受けた。帰国後、いったんは都内の病院を受診、その紹介で浜松医大病院の腎移植外来を受診。担当医は、血液検査および尿検査の...