1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 課題は医師法21条と刑法211条 - 松原謙二・日医副会長に聞く◆Vol.4

課題は医師法21条と刑法211条 - 松原謙二・日医副会長に聞く◆Vol.4

インタビュー 2015年5月2日 (土)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

――先の話になりますが、医療事故調査制度を定めた医療法は、「公布後2年以内」、つまり2016年6月までに見直すことになっています。見直すべき課題は、何だとお考えですか。 第一は、医師法21条の問題です。これは本来、犯罪、つまり殺人について調査するための手段だったわけなので、本来の趣旨に戻していただきたい。 ――条文の改正が必要ということですか。 日医副会長の松原謙二氏は、今後の検討課題として、医師法21条と業務上過失致死罪の問題を挙げる(写真提供:日本医師会) 条文の改正、あるいは厚労省医政局の通知を出すかについては今、厚労省と協議しています。 ――医師法21条については、東京都立広尾病院事件の2004年の最高裁判決で、「外表異状説」を採用しています。 はい。判決では、「外表を検案して、異状がある場合には、警察に届け出る」というのが、医師法21条の解釈です。厚労省の2015年度版の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」では、「日本法医学会」という言葉も消えています(編集部注:21条の異状死体の届け出について、2014年度版までは、『「異状」とは「病理学的異状」でなく、「法医学的異状...